警備業法違反等により、公安委員会が行った行政処分(認定の取消し、指示、営業の停止命令、営業の廃止命令)の警備業者を公表しています。
なお、指示については、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に指示を除く法の規定に基づく処分を受けたものに限ります。
公表の期間は、当該処分が行われた日から3年間です。
公表に係る行政処分を受けた警備業者は以下のとおりです。
株式会社VOLLMONTセキュリティサービスの行政処分
警備業法に基づく行政処分の公表・警視庁
警視庁の方は2件
検定合格警備員配置義務違反
警備業法に基づく行政処分の公表・神奈川県警
株式会社VOLLMONTセキュリティサービスの行政処分
警備業法に基づく行政処分の公表・警視庁
警視庁の方は2件
検定合格警備員配置義務違反
交通誘導警備業務の検定合格警備員の配置が必要と認める道路において、依頼者から請け負った交通誘導警備業務を行った際に、必要な警備員の配置をしなかった。
警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)
警備員等の検定等に関する規則第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)
警備業法に基づく行政処分の公表・神奈川県警
教育義務違反
警備員名簿等に係る不整備
警備業法第21条第2項及び同法第45条
警視庁の方は松戸と墨田、神奈川の方は相模原、大きい組織とはいえ、1年間に3回とは・・・
処分は全て「指示処分」
警視庁の方は松戸と墨田、神奈川の方は相模原、大きい組織とはいえ、1年間に3回とは・・・
処分は全て「指示処分」
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コメント一覧 (2)
minoo_66
が
しました
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