一昨日ですが他の件もあり、「警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係」へ電話で問い合わせをしました。
 「2号警備に従事している警備員に1号業務に携わって貰うには旧警備業法施行規則では1号の業務別教育を15時間以上と成っていましたが新警備業法施行規則ではどうなるのですか?」と問い合わせました。
 「基本的には教育は不要ですが、違う業務を行う訳ですから、教育しないと言う訳には成らないでしょう、適正に行わなければ、警備員指導教育責任者の責任が問われる」と言う趣旨の回答を得られました。

要するに・・・「まともな教育もせずに現場へ出して事故に成ったら、とんでもないことに成りますよ。」と言うことです。

参照条文は以下です。
警備業法第21条(警備業者等の責務)
 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
第22条(警備員指導教育責任者)
警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。(以下省略)

警備業法施行規則
第66条の4 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
5 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
6 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類