欠格事項一部変更について
 リンクは岡山県警ですが詳しく出ています。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、警備業法でも変更があります。

成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)が不要となります。
 誓約書の内容が一部変更となります。

誓約書も変更されます。
上記のリンク先は警視庁です。