警備員に対する教育ができる者
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/education.html
警視庁HPの上記の内容ですが・・・
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/education.html
警視庁HPの上記の内容ですが・・・
● 警備員に対する教育(基本教育)を実施することができるのは、以下の者です。
・ 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
・ 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・ 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・ 基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
・ 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者
・ 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・ 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者
・ 基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
● 警備員に対する教育(業務別教育)を実施することができるのは、以下の者です。
・ 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
・ 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者(当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 1級検定合格証明書の交付を受けた者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 2級検定合格証明書の交付を受けている警備員で、交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者(当該合格証明書に係る警備業務の区分の警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者(機械警備業務に係る業務別教育を行う場合に限る)
・ 業務別教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者
法的な解釈に困るところですね・・・
警視庁や道府県警の警備業を所管する部署に聞くのが良いです。
埼玉県警生活安全企画課に問い合わせたところ、「埼玉県警としては警備員指導教育責任者資格者以外で教育が認められる者が警備員教育を行う場合、あくまでもその講師1名だけでは行えず、警備員指導教育責任者資格者の補助もしくは警備員指導教育責任者資格者が補助する形で講師を行うことが出来る」と言うようです。
埼玉県警生活安全企画課に問い合わせたところ、「埼玉県警としては警備員指導教育責任者資格者以外で教育が認められる者が警備員教育を行う場合、あくまでもその講師1名だけでは行えず、警備員指導教育責任者資格者の補助もしくは警備員指導教育責任者資格者が補助する形で講師を行うことが出来る」と言うようです。
回答して頂いた方の話しでは「『基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者』は埼玉県内には居ない」とのことです。
回答原文の詳細「埼玉県警としては一級検定合格者及び二級検定合格者で交付を受けた後、継続して1年以上警備業務に従事している者で、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者もしくは基本教育を行うについて十分な能力を有する者として公安委員会があらかじめ指定する者と成っているがあくまでも警備員指導教育責任者資格者が付き添って、教育を行うことが出来ると言うだけ、単独で教育実施者にすることは出来ない。」と言うこと。
警備員に対する教育は「警備業法施行規則第66条第1項第6号」に照らし合わせて、教育実施簿が必要ですが、警備員指導教育責任者(選任者)は最後に署名と捺印をするわけですが、警備員指導教育責任者(選任者)の責任において、警備員指導教育責任者資格者以外の警備員に対する教育ができる者を認めるだけでは駄目だと言うことです。
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