あまりにも無知過ぎる業者 警備員を人として見ていない・・・」で触れていることですがどのようにすれば適正に作業を進めることが出来るのかです。

 施工業者(A社)と言うのは開発看板に施工期間を明示して、近隣に知らせることが決まっているようです。
 そのことを踏まえて、いつから施工できるのかを第一に考えて、事前に協力会社(下請け企業)へ発注を掛ける訳ですが、日程が決まってから警備会社へ発注が流れのようです。
 そのようなことをすれば、場合によっては「直前注文」に成りかねません、そうすれば警備会社は繁忙期は請け負うことが難しく成り、何社にも断れることが多いです。
 Bと言う現場が終わり次第、新規現場であるCがスタートするなら、警備会社へ「Bが終わり次第、Cが始まるので警備員の手配をお願いします。」と言うようなことを親密にする必要があると思います。
 警備会社はBが終われば、他社の現場が取れると言うことで動くのが通常です。
 A社の現場監督は現場が終われば次の現場へ動くのが通常ですからね。
 勿論、現場監督は現場の進捗状況によって、2つの現場が重なることや数日から1ヶ月程度、担当現場の開始が空くこともありますがそのことを考えたうえで、協力会社(下請け企業)へ発注をする訳です。
 協力会社(下請け企業)は大抵の場合、A社に専属かメイン業者に成ることが考えられます。A社の現場監督は現場を次から次へと渡り歩くわけですから、お抱えの警備会社を決めておく必要があると思います。
 そうすれば警備員の手配に困ることは無いかと思われますが勿論、協力会社(下請け企業)在りきで考えるだけではなく、警備会社との親密さも必要だと思います。
 元請業者は施工第一で警備員のことは二の次です。そうなると無駄に警備員を要することもあり、施工する協力会社(下請け企業)のことだけを考えることをすれば、警備会社は離れて行くでしょう。
 警備員を湯水のように警備会社の言いなりにすることは請負料金が跳ね上がるだけで、メリットはありません。
 施工業者(元請け)は工程表を作成して、作業の段取りで協力会社(下請け企業)へ割り振りを決める訳です。
 そうなれば、どの工程で警備員の必要人数も分かるはずです。
 施工業者は最大限で必要な警備員の人数を仮抑えをしておき、「○日前までに1名なのか2名なのかをお知らせます。」と警備会社に知らせておけば、焦って増員をお願いする必要はなくなると思います。 「○日前までに必要人員を決めます」と言うのは警備会社によって異なりますので、良く打ち合わせをしておくことをお勧めします。
 一日中、片側交互通行を行うような現場では休憩も視野に入れなければなりません。
 片側交互通行を行う現場は作業状況によっては休憩時間は規制を小さくしたり、規制を解いて、片側交互通行を行う必要がなければ道路を開放して、警備員も一斉に休憩することが出来ます。
 規制を解くことが出来ないのであれば、一人片交が出来ないのであれば、交代要員も含めた人数を注文するべきですね。
 休憩のことも考えないで、発注してくる業者もいることは確かです。

 労働基準法では6時間までは休憩なしでも構いませんが6時間を越えれば45分、8時間を越えれば1時間の休憩を取らせることが決まっています。
 休憩に関しては「トータルで1時間取るように」と警備員には話していますが、現実はそう簡単には行きません。休憩に関しては発注業者へ委ねるしかありません。
 それを守らなかったりすれば、「休憩もろくに取れないから、〇〇社の現場へは入りません。」と警備員から申し入れがあると思います。

 あまりにもひどい場合はスタッフが現場へ出向くか現場監督へ休憩を取らせてくれるようにお願いをします。 酷い場合は注文をお断りします。