警備員として働くには
警備業法第14条に抵触しては成りません。

(警備員の制限)
第14条 18歳未満の者又は第3条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

下記に警備業法第3条の必要なところを抜粋します。
 (警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった囗から起算して5年を経過しない者
 三 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

詳しい警備業法第3条についてはクリックしてください。

書類として必要なものは下記です。

1、登記されていないことの証明書(法務局発行)
2、身分証明書(本籍地の市区町村発行)
3、住民票(本籍地記載、マイナンバーは不記載)
4、写真・3cm×2.4cmが2枚(警備員名簿と身分証に使用)
5、誓約書(警備会社にあります)
 ※警備業法第14条の欠格事項に該当しないことにサインをします。
6、診断書(専用の用紙が警備会社にあります)
 ※警備会社で聞けば安く受診できるところを教えてくれます。
給料を貰う訳ですから、マイナンバーカードなどは持参してください。
車を運転する方は勿論、運転免許証を持参してください。

警備員に必要な新任教育を受けて初めて現場へ出られます。
※未経験者は20時間以上、経験者は必要に応じて減免処置があります。