警備員には警備業法・第15条には権限に関することが書いて有ります。

(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。


 条文の権限に関しては警察官の様な、特別な権限が無いだけであり、私人としての権限は残されているのです。
 施設名管理権に基づく私人として許される範囲内の質問等は勿論、施設管理者の委託を受けて行う業務も施設管理権に含まれます。

 2号警備の交通誘導では、一般道では勿論、交通整理類似行為は違反と成るのは当たり前です。
 駐車場などでは施設名管理権に基づく私人として許される範囲内で警備は出来ると思います。
 駐車場内へ誘導では道路上の車両や歩道を通行する歩行者などの通行を妨げて行うことは許されません。
 駐車場での警備は路上も含めた警備とあくまでも敷地内の駐車場のみで行う場合が有ります。 トラブルを防ぐ意味では路上では一切行わないのも多く見受けられます。歩道も公道に成るので注意してください。
 難しいのは店舗などの駐車場は施設管理者からの委託で警備をするわけですが、施設管理権に基づく私人としての警備をすることに成ります。駐車場への入場制限も施設管理権の行使にあたります。
 複数の駐車場が有れば、満車に成った時点で、第2。第3駐車場へ誘導することに成ります。
 お客様の中には「空くまで、待つ」と言う方もいるとは思いますが、他のお客様の出入りのご迷惑が掛かるようなら、丁重に移動して貰うのも大事な仕事(誘導)だと思います。言い方や言い回しは気分を損ねない様にそのお客様が他の駐車場へ移動して貰うことです。

 万が一、他のお客様への迷惑が掛かるような行為は慎んで貰うことが寛容です。これはあくまでも駐車場内でのことです。道路上での待機は権限が有りません。
 但し、警察からの指導で「滞留等はさせないように」と成れば、その旨を伝えることです。右折での入場をご遠慮願うのも警察からの指導もありえます。

 警備員の中には「権限がない」と言うことで、一般道と混同して警備をしようとする方も居るかとは思いますが、駐車場内での警備は「施設管理権」が関わってきます。
 警備員では無く、無関係者が「この駐車場は満車だから他へ行って欲しい」と言っても聞いて貰えないのは当然です。その人には施設管理権が無いからです。

 交通誘導警備員をしている人も目指している人も一般道と施設内の駐車場とでは権限の違いを忘れないで下さい。施設内駐車場の場合は「施設管理権」と言う権限が有ると言うことです。
 どこまでそれを行使するかは警備会社と店舗側で交わした、警備計画書に書かれていると思います。
 行使の仕方によってはお客様を店舗から離れさせる要因に成りかねないので、店舗側も警備も難しい選択だと思います。
 経験者からは「より良い警備は出来ると思うが正解が無いのが警備」だと言われました。

 あくまでも、2号の警備員指導教育責任者資格者&交通誘導警備業務2級合格者としての法律的な解釈で個人的な意見です。 性格的に駐車場は無理だと思うので、当方は行ったことは有りません。

 警備業法・第15条に「個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」と有りますが道交法に反する行為はどうなのかと思うことは多々あります。
 中には一方通行なのに逆走する。時間帯で歩行者優先道路と成っている道路を平気で走る車などですね。
 見かけたときは「これはまずいでしょう」と言うことは有りますがね・・・それ以上の事は言いません。
 一番目に付くのは自転車の信号無視、携帯電話、ヘッドフォンをしながらの運転。何も言えないのが歯がゆいですがね。

追記事項
 駐車場警備は1号?2号?と疑問に思われますが車両の誘導を伴う場合は交通誘導に成るので、2号に成ります。 1号しかできない警備員は道路絡みの誘導も出来ません。
 駐車場での誘導の場合、路上誘導が必要があるかは注文先の要請に従って下さい。
 基本的にはどこが空いているかの誘導に成ります。 弊社ではバック誘導は事故のときの責任が生じるので行っていません。