先週の金曜日、神奈川県警の方から一本の電話が入りました。
内容はというと──

「大阪府警と連絡を取り合っているのですが、御社の警備業法第11条第1項の変更届が出されていないようですが?」

とのこと。こちらからは次のように回答しました。

「警視庁の所轄警察署には警備業法第11条第3項の変更届出書を提出済みです。本社から大阪の所轄警察署に提出する予定です。」

このやりとりでひとまず話は終わったのですが──
本日、大阪府警の所轄署に書類提出をお願いしたところ、思わぬ展開が待っていました。


大阪では必要な書類が…

大阪の所轄署から「以下の書類が必要です」とリストを提示されました:

  1. 本籍地入りの住民票の写し(マイナンバー記載なし)

  2. 履歴書

  3. 本籍地の市区町村が発行した身分証明書

  4. 医師の診断書(指導教育責任者用様式)

  5. 誓約書:警備員指導教育責任者業務用

  6. 誓約書:警備員指導教育責任者欠格用

  7. 警備員指導教育責任者資格者証の写し

…ん?
警視庁では「1号業務の追加なら⑤⑥は不要」と言われたのですが!?

念のため、大阪府警本部にも確認したところ、

「大阪では必要です」との明確なご回答。

変更届の様式が違うとこういう形で出てくるのか…と実感しました。


書類を整える1日

そこからは、まさに書類収集の1日でした。

  • 昼前から病院で診断書を取得

  • 誓約書や履歴書も急ぎで記入

  • 本籍地の区民事務所で身分証明書を取得

  • コンビニでマイナンバーカードを使って住民票の写しを出力

  • 書類一式を封筒に入れ、速達で大阪本社へ発送

無事に明日には本社へ到着する予定です。