先週の金曜日、神奈川県警の方から一本の電話が入りました。
内容はというと──
「大阪府警と連絡を取り合っているのですが、御社の警備業法第11条第1項の変更届が出されていないようですが?」
とのこと。こちらからは次のように回答しました。
「警視庁の所轄警察署には警備業法第11条第3項の変更届出書を提出済みです。本社から大阪の所轄警察署に提出する予定です。」
このやりとりでひとまず話は終わったのですが──
本日、大阪府警の所轄署に書類提出をお願いしたところ、思わぬ展開が待っていました。
大阪では必要な書類が…
大阪の所轄署から「以下の書類が必要です」とリストを提示されました:
-
本籍地入りの住民票の写し(マイナンバー記載なし)
-
履歴書
-
本籍地の市区町村が発行した身分証明書
-
医師の診断書(指導教育責任者用様式)
-
誓約書:警備員指導教育責任者業務用
-
誓約書:警備員指導教育責任者欠格用
-
警備員指導教育責任者資格者証の写し
…ん?
警視庁では「1号業務の追加なら⑤⑥は不要」と言われたのですが!?
念のため、大阪府警本部にも確認したところ、
「大阪では必要です」との明確なご回答。
変更届の様式が違うとこういう形で出てくるのか…と実感しました。
書類を整える1日
そこからは、まさに書類収集の1日でした。
-
昼前から病院で診断書を取得
-
誓約書や履歴書も急ぎで記入
-
本籍地の区民事務所で身分証明書を取得
-
コンビニでマイナンバーカードを使って住民票の写しを出力
-
書類一式を封筒に入れ、速達で大阪本社へ発送
無事に明日には本社へ到着する予定です。
��潟�<�潟��