伝えやすくしました。
■ 背景と経緯
このたび、アイリス警備保障 東京葛飾営業所で**1号警備業務(施設警備)を正式に請け負うことになりました。
以前所属していた警備会社では、新築工事や大規模修繕工事中のマンション・集合住宅で**交通誘導(2号警備)を主に行っていました。しかし、休工日(休日など工事がない日)には現場に警備員を残す必要があるため、「施設警備(1号)」に該当する業務を担当していました。
当時は「休工日は1号警備になるので、その期間は2号警備だけでは対応できない」という説明を受けて、1号警備の業務も兼ねていたという経緯があります。
■ 現在の状況
今回も、当初は夜間の交通誘導(2号警備)を想定していましたが、先方から「新築工事中のマンションでの夜間の留守番(保安)をお願いできないか」という話があり、1号警備業務を行うための手続きを進めました。
提出した主な書類:
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警視庁(東京)
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「警備業法第11条第3項変更届出書」
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添付書類:1号警備員指導教育責任者資格者証の写し、誓約書(欠格・業務用)
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「服装変更届書」
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別紙の業務内容欄に「施設警備」を追記し再提出
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大阪府警(本社管轄)
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「警備業法第11条第1項変更届出書」
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神奈川県(今回の業務エリア)
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「服装届出書」とその別紙をオンラインで提出
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なお、川崎営業所(神奈川県)との営業所兼任が可能かも確認しましたが、「神奈川県では営業所の兼任は不可」との回答がありました。
■ 注意点と確認事項
一部の業者や現場担当者の中には、
「新築工事現場で交通誘導をしているのだから、工事が休みの日にそのまま“留守番”するのも2号警備で対応できるのでは?」
という誤った認識を持っている場合があります。
しかし、これは大きな間違いです。
■ 警視庁への確認内容
この点について不明確だったため、警視庁 生活安全総務課 防犯営業第一係に電話で直接確認しました。
その際の回答は以下の通りです:
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「前後の書類にも業務内容を記載してあり、交通誘導以外の作業(手伝いなど)も基本的にNG」
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「書類に記載されていない業務は行えない」
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「そもそも休工日の留守番業務は“施設警備(1号)”であり、2号警備では対応できない」
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「1号の届出をしていない営業所がそのまま扱えば、処分の対象になる」
■ まとめ
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工事現場の休工日などに行う「留守番」や「保安警備」は、交通誘導の延長ではなく明確に“1号警備”に該当します。
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曖昧な理解や慣例で1号警備を2号で扱うと、行政処分の対象になる恐れがあります。
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法的根拠に基づいた正確な区分と、必要な届出・申請手続きを必ず行う必要があります。
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