アイリス警備保障東京葛飾営業所で、1号警備業務を請け負うことになりました。
 以前の警備会社では法的根拠に基づき、普段は新築や大規模修繕工事マンションや集合住宅で行っている交通誘導警備業務ですが、休日などの休工時は1号の施設警備になるので1号も行っていました。
 自分が聞いていたのは、「新築現場を交通誘導警備業務で請け負ったが休工時は1号になるのでその期間は請け負えないから1号も・・・」と言うので行っていました。
 今回は前に所属していた警備会社に「夜勤とかの話があってうちで出せるようなら、協力します。」と言うことで、交通誘導を考えていたのですが、「新築工事中マンションでの留守番(保安)をお願いできませんか?」という話しがあり、1号警備業務も出来るように手続きをしました。
 今回は警視庁へは「法第11条第3項変更届出書」「服装変更届書」を提出することになりました。
 「法第11条第3項変更届出書」には「1号の警備員指導教育責任者資格者証」のコピー、誓約書は欠格用と業務用です。 服装届出書の別紙も「道路使用工事、建築工事、電気・電話線工事等に伴う、交通誘導、大型駐車場等の混雑防止を目的とした交通誘導」に「及び施設警備」を加えただけですがもう一度、提出しました。
 今回は昨年の7月の営業所の届出で「身分証明書」、「住民票」、「診断書(警備員指導教育責任者用)」は提出しているのでなしです。
 本社のある大阪府警には「警備業法第11条第1項変更届出」です。
 今回は業務が神奈川県でだったので「服装届出書」と服装届出書の別紙をオンラインで提出しました。
 サテライトで使用している川崎営業所の兼任で出来るかを確認しましたが「神奈川県では兼任は駄目です。」との回答でした。
 そこまでの準備をするのを現場に出たりしていて、対応に苦慮しました。

 同じ様に「新築工事現場で交通誘導を行っているのだからその延長線上での留守番(保安)なのだから、2号警備での対応で大丈夫」と考えている業者もいるかも知れませんが大きな間違えです。

 曖昧な情報だったので「警視庁の生活安全総務課 防犯営業第一係」へ問い合わせをしました。
 「前後書類でも業務内容を記載してあり、交通誘導以外の作業(手伝い)も駄目ですよね? 記載していないことは出来ない、そもそも休工時は施設警備になるので、2号しか取り扱っていない営業所で取り扱うことは出来ない。処分対象になる。」と言うような趣旨の回答を得ました。
警備業法施行規則の一部を改正で変わりました。」も参考にして下さい。
 もしこの内容を読んでいる人で曖昧に考えている方や業者は絶対に行わないで下さい。